「マイナンバー」制度
住民票を有する全ての方に番号を割り当て、所得、納税、社会保障などに関する個人情報を1つの番号で管理する制度です。
平成27年10月以降に国民一人一人に通知され、平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続きで必要になります。
概要は内閣官房のマイナンバーページを見ていただくとよいでしょう。
また、各媒体で様々な指摘や論評を見つけることが出来ます。
したがいまして、現段階で重要な点を挙げておきます。
Point1.
「マイナンバー」は国民だけでなく、法人にも付与される。
法人の「マイナンバー」に限っては、国税庁法人番号公表サイトでインターネット上で公表される。
Point2.
法人(企業など)に所属する従業員の「マイナンバー」を法人が管理する必要がある。
さらに、従業員の扶養家族の「マイナンバー」にまで及んで管理する必要がある。
⇒事業者向けマイナンバー広報資料(平成27年1月版)において
・源泉徴収票にマイナンバーを記載する。
・社会保険など各種手続きにマイナンバーを記載する。
とされています。いずれも法人が従業員について行う手続きです。
つまり、法人は従業員とその扶養家族の「マイナンバー」について知っていないと行政手続きが出来ないということです。
当然厳重な管理が必要になります。
その管理が民間の法人に“割り当てられている”ことを意味します。
Point3.
従業員の「マイナンバー」が流出した場合、所属する法人に罰則が及ぶ。
⇒下記ページを参照していただくとよいでしょう。
内閣官房マイナンバーページのよくある質問(FAQ)
(5)個人情報の保護に関する質問
Q5-8 番号法にはどのような罰則がありますか?
の民間事業者や個人も主体になりうるもの
とても見つけにくいですね。
このような罰則が規定されており、法人が従業員とその扶養家族の「マイナンバー」を管理する必要がある、ということは、
従業員とその扶養家族の「マイナンバー」が流出した場合(その経緯にもよると思いますが)法人に重い罰則が科せられる可能性があるということです。
また、訴訟リスクも念頭に置いておいた方がよいかもしれません。
【マイナンバー制度実施に向けて備えておくべきこと(事業者さま)】懸念されるリスク
マイナンバー制度はまだまだ未知数で、具体的にどこにどのような影響が出るか分かりません。
今できることは、
・管理体制、基本指針などの策定にとりかかる。
・会計ソフトの提供元や委託先(税理士、社会保険労務士など)に対応状況を確認する。
が現実的でしょう。特に事業所ごとの管理体制が重要です。
パソコンのウイルス感染による情報流出などIT関係のセキュリティ管理強化はもとより、
“ベネッセ個人情報流出事件”に代表される、内部の人間が物理的に情報を流出させるようなリスクにどう向き合うか
今までの情報管理とは次元の違う対策を講じる検討段階に来ていると思われます。
また、会計ソフトなど専門的なものを使わず、自社構築している事業者さまはそれらの対応も始めるべきだと思われます。
2015.2.18
著者 田中康之
マイナンバー制度実施に向けて備えておくべきこと(事業者さま)