【第2回】勝手に貯まる!知的(に)財産(を築く)経営のススメ
弁理士 古志 達也 さん
弁理士・FP技能士・知的財産検定1級(特許)・ソフトウェア開発技術者等
経済学部でデリバティブ等の金融工学を学び、在学中に宅建資格を取得。卒業後に一部上場のシステム会社にシステムエンジニアとして勤務し、簿記・会計の勉強にも励む。
特許事務所に転職後、翌年の2004年弁理士試験に1発合格する。
2005年に26歳で独立開業し、講師業も開始。多数の受験生の指導に携わる。
特許、実用新案、意匠、商標、不正競争、著作権等の知財全般について実務を行うと共に、外国出願も手がけ
る。当事者系審判・訴訟も扱い、単独代理で、審決取消訴訟に勝訴できる能力も持つ。
特許の専門分野は、ソフトウェア・ビジネスモデル、通信等。
20代前半から、将来の早期リタイアの計画を立て、経済、経営、会計、税制等にも通じている。
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1、 小規模な「個人事業主」、「会社の役員」、「士業法人の社員」、「共同経営者」が加入できる

【年「1~1.5%」の利率で、節税もできる、積立の貯蓄制度がある?(後編)】
~ 『小規模企業共済』制度は、中小企業の経営者層の資産運用の第一歩 ~
前回ご説明したように『小規模企業共済』制度は、金利、複利、税制等の点でメリットが多いため、加入資格が定められています。
知財業界において具体的に例示すると、
(1) 『サービス業で、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主又は会社の役員』
⇒ 従業員5人以下の「特許事務所の所長(弁理士)又は会社の役員(弁理士である必要なし)」
(2) 『上記(1)に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)』
⇒ 従業員5人以下の特許事務所の共同経営者(弁理士である必要なし)
(3) 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
⇒ 従業員5人以下の特許業務法人の社員(弁理士)
弁理士法上、「特許事務所の所長」や「特許業務法人の社員」は、弁理士資格が必要ですが、「知財関係の会社の役員」や「特許事務所の共同経営者」ならば、弁理士資格は不要です。
また、「従業員の数」は、あくまでも共済加入時の人数要件であって、加入後従業員の数が増加しても、共済契約は継続できます。
2、 予定利率は、年「1~1.5%」である一方、解約の理由によっては元本割れも
共済の解約事由により予定利率は異なり、『共済金A』の利率は「1.5%程度」、『共済金B』の利率は「1.0%程度」です。
但し、『共済金A』及び『共済金B』は、加入後3年以内に共済金を請求した場合、払い込んだ掛金相当額になります。
また、『準共済金』は、加入してから18年6ヶ月は「払い込んだ掛金相当額」で、それ以降は『共済金B』の「91%」程度です。
『解約手当金』は掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満では、掛金残高を下回ります。
元本割れにならないように、加入する前に、将来、『共済金A』又は『共済金B』で共済金を受け取れそうかを、事前に検討しておく事が重
要です。
現在の『共済金A』、『共済金B』、『準共済金』、『解約手当金』の各理由を、表としてまとめました(表1)。
3、 毎月の掛金は「1,000円」~「70,000円」、「増額」・「減額」の他、
「半年払い」・「年払い」・「前納」もできる
掛金月額は「1,000円(下限)」~「70,000円(上限)」の範囲内で、「500円単位」で掛けることができます。加入後に、この範囲内で掛金月額を変更(増額・減額)することもできますが、掛金月額を減額するには一定の減額理由が必要です。
「半年払い」・「年払い」を選択した場合や、「前納」を行った場合は、割引に相当する年「1%」程度の「前納減額金」が支払われます。資金に余裕がある時期に活用できます。
弁理士は、職業柄、法律や技術に詳しい方が多いです。
