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必見!!特許など期限徒過の救済規定が大幅緩和に 業界関係者は必ず頭に入れておこう。


特許ガール

平成27年6月1日、特許庁のホームページ上で

期間徒過後の救済規定に係るガイドラインについてのQ&A

1-1-1 平成23年改正や平成26年改正による期間徒過後の救済規定は、どの出願等について適用されますか。[新規]

がアップされたので必ず確認しておこう。

重要なことなので特に特許事務所は必読だ。

なかでも大きいのがこれ

出願審査の請求

(特許法第48条の3第5項)

平成26年改正法の施行の日(平成27年4月1日)以後に、出願審査の請求がなかったことにより取り下げられたものとみなされた特許出願

今までどんな理由であっても期限徒過したら一発アウトだった期限。

業界関係者は最も最重要視した管理項目だったはず。

もちろん救済要件のハードルは高いだろうし、

これからいくつも事例を待たなければ明確なボーダーラインは不明。

それでも救済措置をトライできるようになったのは大きい。

さらに、

特許料の追納による特許権の回復手続(特許法第112条の2)等に係る救済要件は、『責めに帰することができない理由』から『正当な理由』に改正されました。

『責めに帰することができない理由』とは、極端にいえば震災直後で事務所が機能していなかったとか、その位高いハードルの理由。

対して

『正当な理由』とは、

(原文まま)

例えば、期間徒過の原因となった事象が、期間管理のために利用したシステムの構造上の問題であってそれが利用者たる出願人や権利者が想定し得ないものであった場合や、出願人や権利者又は代理人が手続のために用いた補助者によるミスの場合は、従前は、過失があると判断され救済されない場合もありましたが、改正後は、出願人や権利者が相応の措置を講じていたか否かの観点から判断がなされることにより、より柔軟に救済され得るのではないかと考えられます。

(原文ここまで)

画期的といってもいいくらい緩やかになった。

他にも重要なことが数多く掲載されているので職場で読み合わせ等しておくといい。

併せて

期間徒過後の救済規定に係るガイドライン(平成27年4月1日改訂版)

も読んでおこう。

読み終わったらすぐに管理案件を棚卸して!

まだ間に合うかもしれない!

#特許 #知的財産

パテナビ

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